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こんにちは
質問させてください。
私は特養の施設に勤務しており、経口維持加算Ⅰを算定しています。
今回の改定により6か月の算定期限がなくなりましたが、それに伴い何か書類が必要なくなるのでしょうか?
今まで6ヶ月経過後は医師の指示書兼水飲み検査を1ヶ月に一度記入していただいていました。
これが6ヶ月に1度、記入いただけばよいのでしょうか?
どなたかお分かりになれば教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
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