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6月から栄養マネジメント強化加算を算定予定です。当施設では毎週6人ずつカンファレンスをして計画書を作成しています。そのタイミングでスクリーニングやアセスメントを行ってます。
6月から算定する場合、スクリーニング、アセスメントの帳票の作成日は入居者全員が6月である必要がありますか?
4、5月作成分はLIFE対応書式に入力中です。6月報告分は4、5月作成分でも構わないでしょうか?それとも6月に作成した人のみを報告(全員6月に作成しなければならない)ですか?
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