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特養に勤めている者です。
前任者よりスクリーニング実施日と栄養ケア計画書変更日は同一と教わっていましたが、前回の栄養ケア計画書の期間内であればスクリーニング実施日から計画書変更日まで日が開いてもよいのでしょうか?
カンファレンスがある方は身元の方へカンファレンス内で説明して同意をいただいてから計画書を変更・更新してサインをいただいていますが、中リスク者以外はモニタリング時期と合わないことの方が多いので……
ご教示いただけますと幸いです。
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