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老健に入所されている利用者様で、もともと糖尿病食を提供していて療養食加算を算定していた方です。
その利用者様が完全にPEGからの栄養補給(3食)に変更になった場合、
他の人と同じ栄養剤(エコフロー)でも献立作成したことになっていれば、療養食加算は算定可能なのでしょうか。私個人の見解としてはPEGの場合、病態に配慮した栄養剤を使用しないと加算は取れないと考えていますが、先輩栄養士や事務長からはエコフローでとれるのではないかといわれています。
ご意見があればありがたいです。
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