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診療報酬改定により、入院診療計画書に「特別な栄養管理の有無を記載」しなければなりませんが、特別な栄養管理の基準はありますか?
また、「栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、必要性の有無について記載すること」とありますが、具体的にはどのようにしたらよろしいですか?
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