大量調理施設衛星管理マニュアルを読み返していたら
「使用水は飲用適の水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物のほか、貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、遊離残留塩素が0.1ml/l以上であることを始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。」
と書いてありました。
これは、水道水を使用している場合は、残留塩素濃度は検査しなくて大丈夫と言うことでしょうか?
現在勤めている保育園では
始業前と調理作業終了後に毎日検査しています。
過去の質問を見ても、ほとんどのところで当たり前に検査されているようなので
私の文章の読み解き方が間違っているのでしょうか…?
それとも、他に検査する理由があるのでしょうか?
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