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こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
初歩的な内容かもしれませんが、2点ほど質問させてください。
[1]
sTが嚥下訓練に使うゼリーを「嚥下訓練食」として
院内約束食事箋に掲載し献立を出しても、
食事療養費として算定はできないのでしょうか。
摂食機能療法の点数から「医療材料費」として出すものなのでしょうか。
[2]
お楽しみとしてのヨーグルトやプリンは
食事療養費として算定できるのでしょうか?
当院では禁食中の患者様がヨーグルトやプリンだけをお楽しみで食べる場合、
当然医師と御家族の許可を得るものですが、患者様に自費購入して頂いています。
(ものによっては食事療養費の患者負担額よりも自費で購入頂く方が実質安価です。)
例えばお楽しみとして、または食事をごく少量でスタートさせる場合に、本人が食べやすいというヨーグルトを1日1個、など…
いつも「そういったお楽しみのようなものは栄養管理や食事療養の目的とは異なるので当院では算定していない」と説明してしまいます。(先述の例で後者は食事療養に当たる可能性もありますが・・・)
そもそも、先の理由のほかに、50円のプリンに650円の食事療養費算定しても通るのか。
でも一方で、経管栄養の少量投与でのスタートはいいのに、少量ずつ経口で食事を始めるのは算定できないのか?
…と、自信が無くなってきてしまいました
医事課もわからないようで…
とても初歩的な質問で、自身も勉強と経験不足と思いますが、
お教えいただけると有り難いです。
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