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現在潰瘍食を食べられている患者さんがいるのですが、嚥下困難なためペースト状にしてほしいとの依頼がありました。
この場合、潰瘍食であることには間違いないので特別食扱いになるのでしょうか。
それとも、ペースト食なので一般食扱いになるのでしょうか。
ちなみに、当病院の院内約束箋では、「ペースト食は潰瘍食に準じる」とあるため、ペースト食の方には潰瘍食のペースト状のものを提供し、一般食の料金をいただいています。
つまり、「潰瘍食をペースト状に」という今回の患者様でも、「ペースト食」の患者様でも、提供する食事はまったく同じものになるので、この患者様の場合に特別食加算にするのはどうなのか・・・と疑問です。
経験が浅く、判断がつかないので、どなたか教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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