介護保険・医療保険
公立病院に所属し、訪問栄養指導にも従事しています。
医師の指示書に基づき、介護保険の申請者に対しては【5】の方が回答されている通り、低栄養、嚥下食等を目的として訪問することもができます。一方、医療保険適用者に関しては医師の指示の基、特別食訪問をすることになります。
指示書に基づき必要エネルギー他、食品構成、制限内容、食形態を明確に提示することが必要です。調理に関しては、それぞれご家族の生活状況・レベル(食材、調理器具等)に応じた範囲ですることになります。在宅療養に必要と思われる、例えば軽量スプーン、量り、増粘剤・・など最低限必要と思われるものは揃えていただくよう依頼することもあります。食材・調味料の購入アドバイスもしますが金銭を介する行為は行いません。
調理はできる可能な範囲内で介護者(調理者)が普段調理できるように一緒にすることを基本とします。増粘剤の濃度調整といったことでもわからない高齢者も多いのが現状です。ご本人が理解することが可能であれば一緒に指導します。
訪問は2回/月までの算定が可能ですから、繰り返し訪問フォローすることになります。
訪問内容は主治医へレポート報告やケアマネ、他の医療スタッフとの連携によって情報交換することが必要でしょうね。
2010/12/18