ちょっと気になることがあったので書き込みさせていただきます。
1.その通りです。が、「算定可能な病種」に気をつけてください。貧血食は、鉄欠乏に由来するもので、ヘモグロビン10g/dl以下、脂質異常症食は総コレステロール220mg/gl以上など、細かく数値が決められているものがあります。献立作成は管理でない栄養士でも構わないはずです。あと、施設自体が厚生労働大臣の定める基準に適合している必要があります。
2.ご家族の了承を得る必要はありません。ただ、栄養ケア計画に記載される項目ですので、結果的に説明しているとの解釈かもしれませが。
加算算定日は食事箋の日付以降です。食事箋の日付から算定するのが一般的だと思います。何らかの事情で食事箋の指示日に食事が提供できなかった場合は、指示通りの食事提供をした日から算定すのが良心的かと。
3.献立表自体は手書きで書き足した物でも問題ないと思います。質問の通り、塩分の制限等は電卓で簡単に計算できますが、単なる減塩食(心臓病食を含む)は加算対象ではありません。他の食種を一般食から手作業で展開するのは、なかなか大変かと思いますが・・・。
4.契約変更にいたるほどの内容ではないと思います。委託側との相談如何です。契約書(仕様書?)の最後に「療養食も一般食と同様の分担とする」と加えてもらうのはいかがでしょう?管理費の値上げとなったら、契約変更事項でしょうか。
5.私の体験では以下の感じです。
・約束食事箋に見合った献立が作成されているか
・約束食事箋の内容は妥当なもので、医師の承諾を得ているか
・腎臓食は塩分が6g未満となっているか
・食事箋に加算根拠となる病名があるか
・療養食提供者で加算対象とならない場合の加算請求がないか
まだ高血圧食が加算対象だった頃の話ですが、単純に味噌汁をはずして塩分調整をしていたら、味噌汁の分のエネルギーの補正ができていないと言われたことがありました。
2012/03/31