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お疲れ様です。
今回の診療報酬改定で新設された入院栄養食事指導料2について質問させてください。
私は老健勤務の管理栄養士で栄養マネジメント加算を算定しています。
併設有床診療所のドクターより、入院栄養食事指導料2の加算を算定したいと相談されました。
算定要件をみると栄養ケアステーション等または他の医療機関所属の管理栄養士による栄養指導とあります。
併設老健勤務の管理栄養士では算定できないとの解釈で正しいのでしょうか?
ちなみに有床診療所は入院時食事療養2ですが、療養食は提供しています。もちろん非加算です。
分かる方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
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