入院栄養指導料について質問させてください。
入院栄養指導料は、入院期間が3日間であっても 厚生労働省が定めた特別食を提供し、医師から指示があった場合は 算定することはできるのでしょうか?(1週間に1回を限度とし、入院中に2回取れるということは書いてあるのですが、入院日数までは書かれていなかったため。)
ご回答宜しくお願い致します。
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