学校給食施設は特定給食施設で栄養士か管理栄養士という申告をします。
最近、健康日本21の改訂で結構このあたりシビアになってますが、私の勤めている都道府県では学校給食に携わる学校栄養士は採用時に栄養教諭の申告のみで、栄養士免許や管理栄養士免許の申請をしていません。
特定給食施設の申請も、栄養教諭としての申請が正しいのでは。。。と思うのですが、仕事上命令を受けていない免許での申請っていいのでしょうか。
特定給食施設という枠組みで栄養士か管理栄養士という事を聞きたいからこうなるとは思うんですが、、、納得いかず。。。
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