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度々失礼します。
うちの病院で流動食という名目で毎食嚥下訓練用の『ごっくんゼリーのみ』や『毎食ゼリー、プリン、ヨーグルトのみ』という食事せんが病棟から届きます。
いくら経口摂取しているとはいえ、ゼリーのみの場合は1食としてカウント出来ないと思いますが、どうなのでしょうか?
今年の診療報酬改定では、経管栄養をしている患者に嚥下訓練用のゼリーを付加した場合でも1食455円に減算されるはずですし、他の栄養剤をほとんど投与していない場合は食事料は取れないですよね?
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