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病院籍に管理栄養士免許が交付される前の栄養士だけではやはり入院時食事療養1はとれないでしょうか。
と言うのも、私は今現在病院に勤めており、病院籍としては唯一の管理栄養士です。
地元から数年だけ出て来て引き継ぎが来れば帰るという条件で来ておりこの四月に新入職があり、四月いっぱい引き継ぎをしたあと、無事地元に帰ることが決まりました。
ですが、新入職の方が新卒なので管理栄養士免許がまだなく、交付が最短でも6月頃になると思われます。
そうした場合管理栄養士試験には受かっているが、まだ免許の交付はされておらず管理栄養士の登録番号等も分からないため扱いは栄養士になってしまうのでは…?と思い質問させていただきました。
おそらく登録番号が分からないと管理栄養士として認められないので食事療養1もとることは難しいのではないか…と思っているのですがもし何か方法があればお伺いしたいと思い質問させていただきました。
そういった知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただければありがたく思います。
よろしくお願いします。
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