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通所介護の栄養改善加算を算定する日について教えていただきたいです。要介護であれば、その利用者が通所介護を利用された日ならいつでもいいのでしょうか?算定に必要な記録は『栄養スクリーンニング』『ケアマネのマスタープランにそった栄養ケア計画』『栄養アセスメント、モニタリング』を作っておけば大丈夫でしょうか?
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