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入院時食事療養1について厚生労働省のホームページで確認したのですが、よく分からないので教えて頂けると助かります。
入院時食事療養1を算定するためには常勤の管理栄養士又は栄養士療養部門の責任者になっていないといけないのでしょうか?
その場合委託で勤務していても算定できないですよね?
委託からの出向という形だとできますでしょうか?
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