介護報酬改定の栄養ケアマネジネントについて

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2021/03/25 19:30:09

入所定員30名の特養の管理栄養士をしています。
同一敷地内に地域密着型の特養29床もあります。前回の改定で同一敷地内の施設なら兼務して栄養ケアマネジネントが算定できたと思うのですが、令和3年の改定でもここのところは引き継がれるのでしょうか?
管理栄養士の増員はないので29床の特養は強化加算は取れないことは理解できていますが根本的なところがいまいちわかっていなくて施設長と悩んでいました。もし、兼務できないのであればゆくゆくは管理栄養士をもう一人探さないと3年後には減算になりますよね?
直営給食で栄養士もいますので30床の方は先々で強化加算はとる予定にしています。余っている人員基準でデイサービスも加算を取っていきたいと思っています。
すごく初歩的な質問で申し訳ないですが分かる方がいらっしゃればおしえてください。

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