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皆様にご相談したいことがあり、記載させていただきました。
監査帳票に在庫受払簿と記載がありますが、病院以外の施設ではどのようにされているか参考にしたいと考えております。
現在、献立作成時に、画面上で献立単価の確認ができ、週に一度の棚卸を実施しておりますが、消費日計、発注書納品書、検収記録だけでは賄えないのでしょうか?
受払簿にてわざわざ管理する必要があるのか疑問に思っております。
病院に勤務していた際に、厚生局の担当者へ確認した所、病院においては金額的なことだけではなく、治療食を正しく提供できているか等の証拠になるため、帳票の作成は必要だが、受払する食材についてや受払の方法は施設に任せるとの曖昧な返答でした。ついでに、老健や特養、保育所等の場合も問うた所、監査担当ではないので区に聞いてほしいと言われ、そちらで確認した時には、受払簿の必要性がなければ作成しなくてもよいが、その判断も施設に任せていると言われてしまいました。
受払絶対必須と考えている方もいらっしゃると思いますので、皆さんのご意見をお聞かせください。
宜しくお願い致します。
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