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ほのぼのNEXTをしようしている施設です。
最近現場が変わり今までと運用の仕方が違うのですが、私の経験上食事箋には療養食加算を算定する際は、病名と療養食が一致していないといけないのと思うのですが、今もかわっていないですよね?また、医師の名も記載必要だと思うのですが、変わってませんよね?今の現場は、病名なしで療養食提供運用し監査で引っ掛かったことがないようなのですが…(ちなみに監査は5年前にあったようです。)
ほのぼのNEXT→実施記録→記録個人設定→食事箋に“病名無し”“医師名無し”“医師指示無し”で食事内容等記載しています。
何卒よろしくお願いいたします。
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