栄養給与規定で療養食として栄養供給基準量を定めていますが、対象者がいなくなった場合は献立を作らなくてもいいでしょうか?
例えば腎臓病食の対象者がいなくなった場合、給与規定には載っていますが、献立は作成しなくてもいいのでしょうか?
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