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有床診療所勤務の管理栄養士です。
栄養情報連携料についての質問です。
対象患者が、ア「入院栄養食事指導料を算定した患者」 イ「退院先が他の保険医療機関、~途中省略~ であり、栄養管理計画が策定されている患者」となっていますが、イの場合の「栄養管理計画が策定されている患者」とは、「特別な栄養管理の必要性」がなくても栄養管理計画書を作成していれば、算定対象の患者とみなされるのでしょうか?
有床診療所で言えば、栄養管理実施加算を算定していない患者であっても、栄養管理計画書を作成していればそれでOKなのでしょうか?
(当院では、全ての患者様に栄養管理計画書を作成しています)
お忙しい中、申し訳ありませんが、どなたかお教え頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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