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特養で管理栄養士をしています。栄養マネジメント強化加算を取っているのですが、青本に「二、当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所(入院)する場合は、入所中の栄養管理に関する情報(必要栄養量、食事摂取量、嚥下調製食の必要性(嚥下食コード)、食事上の留意事項等を入所先)に提供すること。」とありますが、施設から退所せず、入院し又施設に戻る場合は、栄養管理に関する情報を他院に提供しなくても良いのでしょうか。
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