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重症心身障害児者施設で勤務をしている管理栄養士です。
6か月に1度、長期入所者の「栄養ケア計画書」を作成し、
個別支援担当者会議で他職種と内容確認を行った上で、
翌月の面談にも出席して家族に内容の説明をしています。
当施設のこの流れが障害福祉サービスの報酬を得る上で
どこまで準拠できているものなのか正確に分からず、
教えていただきたいと思います。
初歩的な質問ばかりで大変恐縮なのですが、
以下のことについて教えていただけますでしょうか。
①障害福祉サービスの報酬に「栄養ケア計画書」の作成は必須でしょうか?
それとも、「栄養マネジメント加算」をとらない場合は必須ではないのでしょうか?
(事務課の担当者が持っている障害福祉サービスの規定集(?)を見ても栄養に関する規定の記載が
見当たりませんでした。事務課でも、栄養に関する規定については何もないという認識でした。)
②「栄養ケア計画書」の作成が必須の場合、医療の診療報酬の「栄養管理計画書」と同じ書式で
一本化していますか?それとも、医療と障害福祉で1名に対し別々の書式で2つ作成していますか?
③「栄養ケア計画書」の作成頻度に規定はありますか?
④面談の際、栄養士による「栄養ケア計画書」の説明と家族・後見人のサインは必須でしょうか?
また、もし栄養士が都合により出席できない場合は、代理者に依頼をして問題ないでしょうか?
⑤「栄養ケア計画書」は、短期入所者にも作成が必要でしょうか?
⑥ 上記①~⑤に関する公的な情報がネット上でどうしても見つけらないのですが、
掲載されているページをご存じでしたら教えていただけますでしょうか?
行政に聞いて藪蛇になってしまうのが怖いため、まずはこちらで質問をさせていただきました。
右も左も分からず初歩的な質問を連ねてしまいお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。
2人が回答し、0人が拍手をしています。
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