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今、老健を担当しています。勉強不足の事も多く、質問させて下さい。今年の介護報酬改訂で、経口維持加算の算定要件見直しで、180日を超え継続の場合、医師の指示が2週間毎だったのが1ヶ月毎となっていますよね?
著しいえん下障害と書いてあった気がするのですが、これは経口維持加算1、2と移行加算全てに当てはまるのでしょうか?
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