定員40名の障害者支援施設に勤務する管理栄養士です。
障害者支援施設も、色々なサービスを提供しており、どのようなサービスを利用するのかによって加算、減算が決められています。
「施設入所支援」という、日中だけではなく夜間も施設を利用し、支援員がおむつ交換などを支援するというサービスを利用している場合、「栄養士」を配置することが基本報酬に定められています。(管理栄養士でなくて構いません)
栄養士が未配置の場合、27単位/人/日減算となり、非常勤となると12単位/人/日減算となります。
違反ではないですが、報酬額に響きます。
また、障害者支援施設でも「栄養マネジメント加算」が12単位/人/日で定められています。(こちらは管理栄養士が必須です)
「短期入所支援」というサービスですと、栄養士配置加算(1)、(2)があり、栄養士を配置することにより加算が認められています。
2023/11/23