お疲れ様です。いつもお世話になっております。
本日、管理栄養士になって初めて加算ありの栄養指導を依頼されました。
対象者は入院中のCKDの方で減塩6g未満の指示で特別食加算をとっています。
当院は入院時食事療養1を算定している精神科です。
前任栄養士の時は栄養指導は外来・入院どちらもほぼ行っていなかったようです。
(無造作に外来食事指導記録が1枚残されていたのみ…)
今回私になってからも初めてということで病棟も医師も手順がわからず、
算定の仕方を私が調べることになりました。
(加算取れますよね?どうすればいいですか?と病棟から聞かれました。)
当サイトや厚労省の資料を拝見し、算定要件を確認したのですが、
①医師による指示(食種、栄養量の指示を記した指示箋)
具体的な指示がなければ栄養士から医師への栄養量の提案は可能とこちらで見ました!
②入院初回は指導時間おおむね30分以上
③指導後は、指導内容の記録を作成(時間と内容をしっかり記入する)
④指示箋と指導記録はカルテ、栄養室で保管
⑤事務担当者へ報告し加算算定
以上の流れで算定することができるでしょうか?抜けはありませんでしょうか?
当院は特別食の指示せんでも栄養量の指示はDr.からは穴あきで来ることが多く
後で私のほうで必要栄養量を計算し、Dr.にこの内容で良いか確認しています。
栄養指導も同じ流れになると思います。精神疾患もありますので
「こういう指導をしようと思います」とDr.へ簡単に説明し許可をいただこうと思います。
また、入院中2回算定可能とのことでしたが、1回でも問題ないでしょうか?
と言いますのも入院後半月が過ぎて初回の指導依頼が来ました。
退院日が迫っており初回と2回目の間隔が1週間以上開かない恐れがあるためです。
今までも非加算の相談などは単発で数回行ったことがありますが
初めての加算ですが必要要件に抜けのないようにしたいです。
今回をきっかけに少しずつ栄養指導の件数も増やしていき、病院の収益UPと
自身のスキルアップにつなげていきたいです。
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