はじめまして。
医院に勤務する管理栄養士です。
昨年に厚生局の監査を受け、その際の内容も合わせてお伝えします。
都道府県や担当者により監査内容には差があるようですので、参考程度でお読みください。
★当院の食事箋記入項目
・入院日時(絶食の場合でも作成→『絶食』の旨記入)
・患者さん情報(氏名・生年月日・年齢・ID番号・身長・体重)
・病名
・食事指示内容(食種ごとに分類・一般食と特別食も欄により分類)
・主治医のサイン
・記入者のサイン
・栄養士のサイン
・特別食加算の有無(栄養士が後から記入)
※食事箋は入院時に作成し、欠食や食事内容の変更等の場合は別様
式にて既存の『食事変更伝票』を作成します。
★当院の保管方法
食事箋は2枚の複写式で、1枚はカルテ添付(電子カルテではあり
ません)し、1枚は栄養士保管です。
医事課がカルテ添付の紙面を確認して入院費等の計算をします。
栄養士の手元では、入院中は病室ごとに分類できるファイルで保管
しておき、食事変更伝票が出ると一緒に保管していつでも確認可能
の状態にしています。変更退院時に『食事箋及び食事変更伝票綴り
』として、全ての食事箋を退院日時の順に閉じています。
食事に関しては医師の指示なので、医師が全て記入すべきものとなりますが、当院の現状としては、医師の指示を受けて看護師が記入することが大半です(指示をきちんと受けていれば違反ではない)。
ですがまだまだ充分ではないため、時には空欄があり、状況により判断して記入看護師に依頼するか自分自身で書き込みます。
空欄や医師・記入者・栄養士のサイン漏れはダメです。
また、当然ですが、必要な箇所に訂正印捺印がないのもダメです。
入院したら全ての患者さんに必要な書類として、院内での協力態勢を求められてはいかがでしょうか?
空欄の頻度が高いようなら、院内での各種ミーティングや給食検討会に例外議題として提案して、徹底できるようにお話を通してみるのも方法のひとつだと思います。
上記★2点の内容は、厚生支局の監査では問題なしでした。
それ以外に監査担当者から、食事箋と食事変更伝票の内容と、入院決定時から給食部門への連絡方法の内容を細かく確認されました。
連絡方法の詳細とは具体的に ⇒ 1,医師が記入しているか 2,医師の指示にて看護師が記入する場合はどのタイミングで記入するのか 3,給食部門への連絡は紙面(食事箋)で正式に出来ているか 4,急を要する場合等(食事時間直前等)の口頭連絡の頻度は何%程度か 5,給食内容の変更が発生するのは例えばどんな流れがあり、医師への上申や指示受けはどのタイミングでしているか 等です。
(こちらの地域の厚生支局監査は比較的厳しいと言われます)
思い浮かぶことを羅列しました。
分かりづらい箇所等あれば申し訳ありません。
少しでも参考になることがあればいいのですが。
頑張ってください。
2012/09/04