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ありがとうございます、自信がつきました。 いつも不安で算定をしていたので、もっと自分の仕事に胸を張りたいと思います。 本当にありがとうございます。

2017/05/10
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こちらこそ、教えていただいている身なのに申し訳ございません。 悩んでいるのは、 食事相談や食形態の検討を、栄養指導として算定していいのかという点です。(上記で出した癌患者は例です、紛らわしくて申し訳御座いません。) 私の指導のイメージは療養のための必要な栄養教育を行うなので、食形態の検討など食事相談はその条件に満たしているのだろうかと疑問に思いました。

2017/05/10
コメント

この文面では算定できませんか? (1) 入院栄養食事指導料1は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食 を医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、当該保険医療機関の管 理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案 等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以 上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回を限度として算定する。た だし、1週間に1回を限度とする。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所におい て、当該診療所以外(栄養ケア・ステーション及び他の保険医療機関に限る。)の管理 栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導(対面に限る。)を行った場合に算定 する。 ア がん患者 イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者 ウ 低栄養状態にある患者 (2) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」 の9外来栄養食事指導料における留意事項の(2)、(3)(入院栄養食事指導料1に限る。)、(5)から(8)までの例による。

2017/05/10

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プロフィール

石上勇希

  • [性別] 男性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 長野県
  • [現在の職場] 病院・クリニック
  • [過去経験のある職場]
  • [実務経験年数] 1年以上5年未満
  • [自己紹介]