老健の施設栄養士2人体制でしています。
子どもの療育(今年だけ)や子供の精神面などを考えて、新制度の6時間勤務の時短になろうかと考えています。
部長にはその旨を話し、今現在は有給は0で4月になったら11日付与されますが、きっと有給では足りないことから早退などが増えるかもと。あとはLIFEの加算も取れなくなるかもと話したら、気にすることないよ。謝ることじゃないよと言ってくれました。
私はその返しから最悪、加算がとれなくなっても時短は認めてもらえると思い込んでしまいましたが、昨日もう一度加算のことも含めいろいろ話したら、時短になっても特例で加算はとれる。けど早退や欠勤などあると加算がとれなくなるから休みは有給の範囲内。あとは就業規則的にも毎月の早退や欠勤はダメ。と言われ、、。
私が勝手に思い込んでしまったのが悪かったんですが、だったら相談したときにもし加算がとれなくなるようなら時短は難しいとか早退が増えるのは就業規則違反になると言ってほしかったです、、。
私ももっとちゃんと聞くべきでしたと反省。。
今はどうしたらいいかわからず。
両親は遠方で頼れず旦那も有給が残っておらず。
子供居て有給もなくなり、欠勤するなは無理がありますよね、、。したくしてるわけではないです。加算さえなればと思ってしまいます。まぁ加算がなくても毎月の早退は認められないんですけどね。けど加算がなければ6時間パートになったのになと思います、、。
なんだかモヤモヤしてしまいます。
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