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フリートーク

米トレーサビリティ法の情報伝達義務の範囲について

回答:2件閲覧数:1007
2011/03/22 13:46:05

米トレーサビリティ法について困っています。


県から業務を委託されているという業者から

「米トレーサビリティ法が実施されており、
7月から産地情報伝達が義務化されるので、ポスターを貼ってください」

と、パンフレット等を渡されました。

その業者いわく、施設内の食堂に張ってほしいということで、
食堂が複数ある場合はシールを貼ったり(シールも渡されました)、
献立等に表記してほしいということでした。
説明では施設内の全ての食堂に表示義務があるということでした。

勉強不足でお恥ずかしいのですが、米トレーサビリティについて知識が何も無く・・・
あとで、農林省のサイト等をみていたのですで、
結局どうして行けばいいのかと少し悩んでいるので、すでに実施されている方や
案があれば教えていただければと思い、投稿しました。

当施設はユニット型で、6フロアに分かれています。
食堂は各フロアにあります。
食堂の各献立表に印刷をするか、献立表を張ってあるボードにシールを張ろうかと思っているのですが。

皆さんはどうしていますか?
施設でも、食事(というか米・米飯)を提供しているので伝達情報義務はあるんですよね?
また、米トレーサビリティについていいサイトなどがあったら教えてください。

よろしくお願いします。

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