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平成27年度 経口維持加算(1)に関して
いつもこちらで勉強させて頂いております。
経口維持加算(1)に関して、自施設でも加算の算定を検討しております。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、経口維持加算(1)の注1に、
「厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において・・・」
という一文があるのですが、「指定介護老人福祉施設」とはどの様な施設を指すのでしょうか。
「指定介護老人福祉施設」を調べた際に、「機能訓練指導員」の配置について記載がありました。
自施設はユニット型の特養ですが、「機能訓練指導員」の配置はありません。
この場合、「指定介護老人福祉施設」には当てはまらないため、経口維持加算(1)の算定も不可能となるでしょうか。
※経口維持加算(1)の書き方ですが、ローマ数字が出なかった為、(1)と記載させて頂きました。
勉強不足で申し訳ございません。
上記に関して教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
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