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医療保険適用の嚥下適応食は介護保険適用範囲内の特別食に該当しますか?
厚労省の資料では、介護保険適用の特別食は嚥下困難者にたいする、流動食となってます。
ですので、介護認定を受けてる方でミキサー食やきざみ食を使う場合、算定は取れないという理解でよろしいでしょうか?
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