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はじめまして。初めて質問させて頂きます。
最近、老健で管理栄養士として働き始めました経験の浅い栄養士です。
特別食加算についてわからない事があります。
1.平成28年度診療報酬の改定により、
特別食加算で、市販の流動食を経管栄養法より提供したときは算定しないとあるのですが、糖尿病の人に、糖尿病用の経管栄養を使った場合は、算定されて、普通の疾病対応でない経管栄養を使った場合は算定できないと いうことであっていますか?
2.入院時食事療養費は病院のみ関係あるのですか?それとも、老健にも関係するのですか?
3.老健で、糖尿病の入所者様に疾病対応でない経管栄養を使った場合は、加算はとれないのですか?
4.老健に関係する法規などが介護報酬のほかにありましたら教えてください。
初歩的な質問ですみません。
ぜひ、教えていただけたら幸いです。
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