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【入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6か月以内の期限に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として算定しないこと。】
【月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、介護士、介護支援専門員その他の職種のものが共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成すること(栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)】
とありますが、その同意はどのような形式で行うのでしょうか?
以前から作成している栄養ケアマネジメントのケア計画書には、引き続きサインを頂くつもりですが、その一枚で低栄養リスク改善加算の”同意”も得たということになりますか?
「低栄養リスク改善加算」では栄養ケアマネジメントに加えて300単位/月の負担が増えることから、低栄養リスク改善加算に対する同意書のようなものが必要になるのかなと悩んでいます。
みなさんはどのようにされるか、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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