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こんにちは。特養で管理栄養士をしている者です。
経口維持加算について伺いたいのですが。
加算にともなって医師又は歯科医師によって嚥下テストを実施しなければならないと思いますが、認知症の方や嚥下状態が非常に悪くテストできない状態の方など医師の診断は必要でしょうか。
認知症や嚥下障害等の診断書などないと加算対象として判断できないのでしょうか。
また、常食の喫食者は皆さん対象外なのでしょうか。
ご意見頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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