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みんなのQ&A(回答)

回答

管理栄養士の配置基準に問題がなければ同意日から算定可能です。 ミールラウンドやLIFE等はその後に行うことです。 https://kanrieiyoushiram.com/kyoukakasan-2021/#i-0

2024/06/25
回答

様式ではスクリーニング、アセスメント、モニタリングは一体的にまとめてありますが、 それぞれ内容はちがいます。 簡単に説明すると スクリーニング:低栄養リスク判別のための簡易検査 アセスメント:食事に関する情報収集、問題点の抽出 モニタリング:計画書作成後の経過観察 やることは似たようなものなので、用紙を分けるか等はたまちゃんさんが決めればいいと思います。 https://kanrieiyoushiram.com/purosesu/

2024/06/10
回答

栄養ケア計画書は3月1回は見直し 高リスクは2週間、中リスクは1ヶ月、低リスクは3ヶ月 は低栄養リスクでレベル別モニタリング期間です。 LIFEへの提出頻度は勘違いされている方もおおいようですが 1.新規入所月 2.計画書変更月 3.少なくとも3月に1回 最低でも3月に1回はライフに情報提出をしなければなりません https://kanrieiyoushiram.com/kyoukakasan-2021/#i-7

2024/04/09
回答

栄養ケアマネジメント加算 栄養マネジメント加算のことですよね? 令和3年度の介護報酬改定で、その加算は廃止され、介護報酬に包括されています。 3年間の措置期間がありましたが、今年の3月末までなので、令和6年4月に栄養マネジメントを行っていなければ減算になります。 栄養ケア・マネジメント未実施に対し 14単位/日減算 栄養マネジメントはやったことにより加算されるものから、やっていることが必須になってます。やってなければ減算です。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-kiso/

2024/03/29
回答

厚生労働省の資料に 栄養マネジメントを行っていない(減算の対象) 栄養マネジメント強化加算を算定している 上記の場合は算定対象外と明記されています。 https://kanrieiyoushiram.com/taisyozieiyourennkei/

2024/02/29
回答

モニタリング期間と計画書作成期間で混乱してませんか? 私の解釈では ・計画書作成期間:3か月毎と計画書の変更が必要な時 ・モニタリング:低栄養リスクにより期間が変わる 中リスク(1か月)、高リスク(2週間)でモニタリングは行いますが、毎回計画書は作成していません。(あくまで計画書の内容に変更がない場合) https://kanrieiyoushiram.com/purosesu/

2024/01/10
回答

まずは自分で調べる。 基本的な流れを把握する。(入所から3か月のサイクル) 自分の施設で行っていくにはどうすればよいか? 多職種に協力してもらうこと、自分ですること、4月運用に向けてタイムスケジュールなど計画を立てるとよいと思います。 >新しい職場ではまだマネジメントはしっかりしておらず  一応現状のものがあるのであれば、それを調整して運用するのか?  ゼロから構築するか?考える必要もありますね。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-kiso/

2023/12/05
回答

https://kanrieiyoushiram.com/kyoukakasan-2021/ 1.完全委託であれば、施設管理栄養士1名につき50人です。  定員80名であれば常勤換算1.6人の管理栄養士が必要です。  前年度の平均入所者数になるのでそれが50名以下であれば1年は1名体制で大丈夫だと思われます。 2.ミールラウンドは加算算定後からでも大丈夫なはずです。  3か月とはLIFEのサイクルではないでしょうか?  貴施設でLIFE関連の加算算定を行っていないのであればLIFEの登録申請から始める必要があります。 現在栄養ケアマネジメントを行っているのであれば、強化加算に移行するのはそんなに難しくはないと思います。

2023/11/25
回答

当施設も似たような対応をしています。 逆に質問ですが 病気であまり食べれなくなってしまった方や、食事がなかなか進まず食べれない利用者様がいた場合、また甘い物以外食べない方や水分系のものしか口にしない方がいた場合 あざらし様ならどのような対応をしますか?

2023/07/18
回答

前提条件として 厚労省が示したものには具体的なものは書いてありません。 それをもとに、自分で調べて深堀したり、他施設を参考にしたりして、自分の施設の栄養ケアマネジメントのマニュアルを作っています。 ここからは私の施設の例としてみてくださいね。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-zitan/ >例えば4月から開始の方は3カ月のモニタリングは4月を含め6月実施でしょうか? それとも、4月から3ヶ月という考え方で、7月に行うのでしょうか? 4月の方でしたら6月末までに7月からの計画書を作ります。 計画書を作成する前にスクリーニング・アセスメント・モニタリングが必要でそれは6月に行っています。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-zitan/

2023/06/13
回答

あくまでも私の認識ですが、最新の「事務処理手順及び様式例の提示について」は 令和3年3月16日付け 老老発0316第2号 です。 確認しましたが、確かに「3が月毎に計画書を作成しなさい」というような文言はないですね。 ただモニタリングにおいて、3が月毎に計画の変更の必要性を判断する。(キ②)とは書いてあります。 私も老健に勤めていて、3が月サイクルで計画書を作成しています。 変更がない場合は変更無しにチェックを入れますが、計画書は同じものを日付を変えて作成して家族の同意を頂いています。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-kiso/ https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-tejyun/

2023/06/12
回答

栄養ケアマネジメントを行っていなければ減算の対象になります。 書類は『栄養ケア計画書』『栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)』2部ですが、栄養ケアを行う体制作りや3が月毎に計画書の見直しなどを全入所者に行わなければなりません。 0からの作業だと多職種の理解や役割分担など時間がかかると思いますが、頑張ってください。 >令和6年度から、栄養マネジメント加算が基本報酬に包括されるということで、私が管理栄養士として減算にならないよう業務を進めていくのですが・・・ ・令和3年度から包括され減算の対象です。ただ3年の経過措置があるためその期間は減算されません。 https://kanrieiyoushiram.com/

2023/03/31
回答

令和3年度の介護報酬改定から栄養ケアマネジメントは包括され必須となっています。 実施されていなければ減算の対象ですが令和6年度までは実施していなくても経過措置で減算にはなりません。 なので現在栄養ケアマネジメントを行っていなくても問題ないので1年の空白を埋める必要はありません。 強化加算を取ってなければ問題ないと思います。 栄養ケアマネジメントは管理栄養士しかできません。 おそらく令和6年度の改定では管理栄養士の配置が必須になると思っています。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyou-matome-2021/

2023/03/16
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自分がやりたいことをまずはやってみては? 管理栄養士うんぬんよりも自分のスキルアップは必ず必要です。 副業や複数収入の柱を作ることは今後必須になってくると思います。 学生の時間があるうちに、仕事に頼らず自分で月1万でも2万でもいいので稼ぐスキルを身に着けていた方がいいと思います。(アルバイトとかではなく自営業「ネット副業」) 0から1を作る力がつけばいろいろなものに応用もできます。

2023/03/13
回答

行政に確認したほうが確実とは思いますが、一人管理栄養士が前提条件として 強化加算は50名に対して1人必要です。 この50名は定員ではなく前年度の平均入所者数になります。 細かく計算しないとわかりませんが、常勤換算で0.1でも余剰ができれば通所の加算は算定できます。 ただ、一人管理栄養士で給食管理、強化加算、通所の加算は現実的ではないような気がします。 特に通所の加算は外部との連携もあり、労力の割には収入も少ないと思います。 https://kanrieiyoushiram.com/kyoukakasan-2021/

2023/03/02
回答

福祉施設の要件に体重測定があるかはわかりませんが、栄養ケアマネジメントには必須になっています。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-kiso/ ① 管理栄養士又は関連職種は、入所(院)者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所(院)者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。その際、低栄養状態の低リスク者はおおむね3か月毎、低栄養状態の高リスク者及び栄養補給法の移行(経管栄養法から経口栄養法への変更等)の必要性がある者の場合には、おおむね2週間毎等適宜行う。ただし、低栄養状態の低リスク者も含め、体重は1か月毎に測定する。

2023/01/16
回答

栄養士の配置人員で考えることです。 強化加算で考える栄養士=給食管理を専任で行う栄養士(管理栄養士)です。 4名の管理栄養士のうち1名を給食管理を専任で行うとすれば、管理栄養士は3人と数え、70で割り 210名算定できます。 給食管理選任を置かないのであれば、50で割り 200名算定できます。 5人であれば  280名 と 250名 管理栄養士の人数が増えれば、給食管理選任の栄養士(管理栄養士)とすれば退場人数は増えます。 詳しくは担当自治体に確認したほうがよいと思います。 https://kanrieiyoushiram.com/kyoukakasan-2021/#i-3

2022/09/15
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令和3年の介護報酬の改定で、栄養マネジメント加算は基本報酬に入りなくなりました。 だだ、令和6年3月までは措置があり栄養ケアマネジメントを行わなくても減算はありません。 今は慌てて栄養ケアをおこなうより、 ・老健栄養士がかかわる加算の内容を熟知 ・栄養ケアを行える体制つくり 基礎や土台をしっかり築いてからでも遅くないと思います。 新たな加算は栄養マネジメント強化加算です。 https://kanrieiyoushiram.com/eiyou-matome-2021/

2022/08/09
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モニタリングは経過観察で低栄養のリスクごとに評価期間が決められています。 スクリーニングは低栄養のリスク判別するため3か月に1回です。 https://kanrieiyoushiram.com/purosesu/

2022/07/05
回答

家族の同意とサインを混同していると思います。 計画書の変更や更新があった場合は必ず同意は必要です。 https://kanrieiyoushiram.com/doui-sain/

2022/07/04
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2017年の厚労省の資料ですが 栄養士年収は35歳で350万円ほどになっていました。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%a3%ab%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%80%91%e7%b5%a6%e6%96%99%e3%82%84%e5%b9%b4%e5%8f%8e%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%bb/

2022/03/18
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>1日につき14単位の減算はまだ経過措置中 これは前年度まであった栄養マネジメント加算です。 強化加算を算定しているのであれば、週3回のミールラウンドをどうするかだと思います。

2022/03/04
回答

施設管理栄養士がLIFEにかかわる加算は主に2つ 「栄養マネジメント強化加算」と「科学的介護推進体制加算」です。 入力項目はスクリーニング・アセスメント・モニタリングシートを埋めていれば、 二つともLIFEに送信する項目はすべて埋まります。 介護ソフトを使用しているのであれば入力は連動されていると思いますので >お疲れ様です。 栄養ケア計画は必須ではなかったはずです。 栄養ケア計画書はLIFEには関係ありませんが、強化加算には必須です。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021/

2022/02/04
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質問がわかりづらいのですが、現状は1名の管理栄養士で1名追加募集して、管理栄養士が2名体制になるということでいいのでしょうか? それならば平均入所者を50で割る形になります。 >私は給食管理できる栄養士が居たら、栄養士+管理栄養士が1.4人必要と解釈していました。 この解釈で大丈夫だと思います。 >ただ、管理栄養士1名新しく入れてくれるとのことだったのでどちらにしても2人いれば配置基準はクリアしているんですが  平均入所者数100人以内なら大丈夫ですが、100.1名以上ならアウトです。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021/

2021/12/20
回答

厚労省の資料を読めば解決すると思います。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021/ >管理栄養士Á:栄養マネジメント70名担当(80名はできないのですね?) 管理栄養士B:給食管理 と 栄養マネジメント10名 ・管理栄養士を70名で割っていますが、管理栄養士2名体制では50名で割ります。  常勤栄養士の解釈がおかしくなってます。 >今回は猶予期間あるため  ・これは包括された栄養マネジメント(前年度までは加算対象)の猶予期間です。  3年間の間に栄養ケアマネジメントができる体制を整えるまでの猶予です。  強化加算は今年度新設された加算ですので、産休で体制が整わないのであれば算定できません。

2021/12/06
回答

厳しい言い方かもしれませんが、厚労省の資料を読めば解決する問題です。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021/ >約80床の老人保健福祉施設です。 委託がわを除いた、管理栄養士と栄養士が常勤の各一名ずついて、厨房は委託しております。 ・70名に対して管理栄養士が1名必要です。  前年度の平均利用者に対しての管理栄養士配置です。  平均が70名であれば、今年度は管理栄養士1名で大丈夫です。  平均が70.1名以上であれば、1.1名の管理栄養士が必要ですのでアウトです。 >現在、管理栄養士1名と栄養士1名の二名で栄養マネージメント強化加算を取っている状態です。 ・加算を取っていて、管理栄養士の人数が足りていない状態です。  過誤請求なので、返還の対象になるのではないでしょうか? >70名分の強化加算をを取れるとの解釈でよろしいのでしょうか? ・以前の栄養マネジメント加算と同じように全員に対してです。  入所者全員分取るか、取らないか  0か100かのどちらかです。 栄養科が強化加算の詳細を理解していない問題でもあり、加算請求する事務側の問題でもありますが、貴施設で誰も気づかないほうが問題だと思います。

2021/12/04
回答

>栄養マネジメント加算が廃止になりましたが、令和3年度は栄養マネジメント加算を算定することは可能でしょうか? 廃止になったものは算定できないと思います。 令和3年度より、栄養マネジメント加算は廃止されましたが、基本報酬に包括されています。 https://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a2021%e3%80%91%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%a3%ab%e3%81%8c%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8f%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92/

2021/10/12
回答

栄養士の給与について、厚労省や過去のエイチエのアンケートがのっています。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%a3%ab%e3%83%bb%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%a0%84%e9%a4%8a%e5%a3%ab%e3%81%ae%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e3%80%91%e7%b5%a6%e6%96%99%e3%82%84%e5%b9%b4%e5%8f%8e%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%bb/

2021/09/07
回答

管理栄養士がかかわる介護報酬についてまとめられています。 https://kanrieiyoushiram.com/

2021/08/30
回答

年収とは違う質問ですが? >資格は管理栄養士と調理師で最終学歴は高卒です。 最終学歴が高卒で管理栄養士の資格をどうやって取ったのでしょうか? 私の知識不足であればすみませんでした。

2021/05/15

みんなのQ&A(コメント)

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スクリーニング・アセスメント・モニタリング 名前は違いますが同じ様式で迷いますよね? 国の基準では(介護報酬) スクリーニング 3か月ごと アセスメント 栄養プラン作成前 モニタリング 低リスク 3か月ごと        中リスク 1か月ごと        高リスク 2週間ごと 厚労省から出ている資料のモニタリングは、低リスクと高リスクには期間がはっきりと示されていますが、中リスクの記載はありません。 https://kanrieiyoushiram.com/purosesu/

2022/09/08
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何度言っても理解されないのであれば、その方から行政に確認してもらった方がいいですよ。 そういう方は自分で聞かないと納得しないと思いますし、加算算定後に不備があってからでは遅いですから。 >給食管理している栄養士=管理栄養士 かりに「栄養士」という扱いにするならば、管理栄養士には換算できません。 貴施設の場合で強化加算を取るならば 「栄養士1人+管理栄養士1.4人」か「管理栄養士2人」

2021/12/21
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この文章です。 ありがとうございました。

2021/11/19
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回答ありがとうございます。 私の質問は行政からの緩和解釈についてでした。 アルブミンが低値ですが炎症反応が高ければ考慮してもいいです。みたいな文書を見たような気がするのですが探しきれなかったので質問しました。 文章がわかりづらくてすみませんでした。

2021/11/18
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ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週3回以上行い、当該入 所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足 感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の 食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養 士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行う こと。病欠等のやむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない 場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えない が、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。 なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食 事の観察を兼ねても差し支えない。 50pにあります。 http://kanrieiyoushiram.com/wp-content/uploads/2021/01/61252ca39aa0a2f2ad38d0a504499a5a.pdf

2021/03/30
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→これは70で除した場合  これは強化加算の解釈です。 今現在栄養マネジメント加算(強化ではないですよ)を取っている施設は、今後も継続しないと、3年後に減算です。 →強化加算は同様に60床分はとれるということでしょうか?  管理栄養士が一人体制という事なので、50で除する為、管理栄養士の人数が足りないため取れません。 →特養定員76床  強化加算は全入所者対象です。 

2021/03/25
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平成30年度の改定でも経過記録欄はありましたよ。 http://kanrieiyoushiram.com/2018-eiyoukea/ 厚労省の様式はあくまでも様式例ですので、これを使わなければいけないという事ではありません。 強化加算を取らないのであれば今までの様式でも新様式でもどちらでもいいとおもいますが、強化加算を取るなら、LIFEが必須になるので、新様式の方が良いと思います。 PCにソフトを入れているのであれば、チェック欄にチェックをするとLIFEに反映できるようになると思います。 >いえ、栄養マネジメントは行っていますが、独自の書式にしていて プラン内容と経過記録を同じ書面には記していませんでした。 実地指導で指摘されてなければ今まで通りで大丈夫だと思います。

2021/03/19
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経管栄養で経口摂取していない方に限り 中リスクに対する週3回のミールラウンドが不要という意味だと思います。

2021/03/19
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栄養ケア計画書が「栄養ケア・経口移行・経口維持計画書」の新様式に 「栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング」も新様式になり 経口系の加算も一体型になってます。 現在の経口維持加算の様式が今後どういった扱いになるかに注目してます。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021%e3%80%91%e6%a0%84%e9%a4%8a%e9%96%a2%e4%bf%82%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%83%bb%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%a8/

2021/03/18
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① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 65 号の3に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 ④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週3回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。病欠等のやむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。 ⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。

2021/03/12
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同意のサインではなく 説明日と説明者になってます。 説明した事実が分かれば、家族の同意は必要でしょうが、 サインはいらなくなるのでしょうかね?

2021/03/08
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老健協会です。 ライフに関する様式例が出ているみたいです。

2021/03/05
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この様式はおそらく「栄養マネジメント強化加算」や「リハ、口腔、栄養の一体的計画書」のものになるのではないかと思います。 4月以降に、強化加算用の栄養ケア計画書の様式例が出るようです。 ただ、強化加算はあくまでも加算で、管理栄養士の人数等で取れない(取らない)施設もあります。 しかし、現行の栄養ケアは必須になるので、強化加算を取らない場合の栄養ケア計画書などは現行のままでよいのか? そのあたりは、Q&Aなどがでないとわかりませんね。 http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/20_betten1.pdf

2021/03/03
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100人であれば 管理栄養士だけなら   〇常勤栄養士がいないので「50」で割る   100人÷50=2人 管理栄養士が 2人 必要 〇管理栄養士と給食管理の常勤栄養士なら   常勤栄養士がいるので「70」で割る。   100人÷70=1.43人  管理栄養士が1.43人と 給食管理の常勤栄養が1人   合計で3人の栄養士(管理栄養士2名+栄養士1名)が必要になります。 0.43人はパートでもよいでしょうが、人数的には合計で3人必要です。 あくまで現在の情報での私の解釈です。

2021/03/02
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それは本当ですか? ▽管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上を配置する。 ではなく ▽管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50で除して得た数以上を配置する。 でよくないですか? 違うか 老施協へ確認のが正しければ ▽管理栄養士が配置されていれば入所者の数を70で除して得た数以上を配置する。 でよいということですね。

2021/02/19
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70人とは微妙な人数ですね^^ 70人ならどちらにせよ2名必要だと思います。 管理が二人なら 1.4人    管理と栄養士なら それぞれ一人ずつ ただ今のパートさんが5時間勤務なら、管理栄養士であれば取れますね ちなみに 100人であれば 管理なら二人    管理と栄養士なら 管理:1.43人  栄養士:一人  3人必要になりますね

2021/02/19
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「常勤栄養士」が「給食管理」 常勤の栄養士がいれば、おそらく給食管理をしている。 給食管理を管理栄養士がしなくて良い。 管理栄養士の業務負担が栄養管理に集中できる。 よって分母を50から70に大きくできる。 とゆう解釈だと思います。 http://kanrieiyoushiram.com/%e3%80%90%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%80%91%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%802021/

2021/02/11
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古いかもしれませんがネットで見つけた特養のものです。 常勤とは書いてありませんね。 (職員の配置の基準) 第十二条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。 一 施設長 一 二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 三 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 四 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。) イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。 ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 (1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上 (2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上 (3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上 (4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 五 栄養士 一以上 六 機能訓練指導員 一以上 七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。 4 第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。 6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。 7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

2021/02/03
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ありがとうございます。 情報が出るまでもうしばらくかかりそうですね。

2021/01/16
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ありがとうございます。 減額ではないようですね。

2021/01/16
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栄養マネジメント加算を算定していなかった施設の方が大変だと思います。 特に栄養士の施設は3年間の措置はあるものの、その間に管理が取れなければ解雇もあり得ますから。

2020/12/18
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追加 ケアプランの場合は1日でも退所をすれば、プランを再作成しなければいけません。

2020/04/17
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行政の文書にも再入所としか書かれてないので、今後入所する方は算定可能でよいと思います。再入所に定義はないと思いますが、、、 入所(再入所含む)してきたときに、栄養リスクが高リスクであれば算定できるの思うのですが、心配なら行政に確認したほうが確実だと思います。

2020/03/04
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新規、再入所というより、低栄養リスク改善加算が創設された後に入所された方が対象になると思います。

2020/03/04
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① 同意日から算定ですのでバラバラでも大丈夫です。ただ一気に行うと大変なので、グループ分けをしたほうがいいと思います。 ② 事前情報で仮プラン作成で同意でも大丈夫だと思います。   ただ原則は入所後の食事観察等をおこなってからの作成となっています。 http://kanrieiyoushiram.com/eiyoukea-tejyun/

2019/12/11
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鮎福さんの回答と私の回答に対する返信を読む限り、解釈の仕方によりどのようにもできます。 ちなみに Q&A (質問5) 経管栄養の方の入所で算定が可能か? (回答)高リスク者以外の経管栄養患者は対象外となります。経管栄養入所者低栄養リスク改善加算を算定するための条件は、①栄養マネージメントを実施して いること、②高リスクに該当すること、③経口維持加算を算定していないこと、 ④褥瘡マネジメント加算を算定していないことが条件。 要は行政がそのような事例の場合、加算算定できるか?が重要ですので、市役所なので確認するのが一番早く確実です。

2019/10/18
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有料老人ホームであれば栄養マネジメント加算は取れません。 ただ、スキルアップと今後高齢者施設で働きたいと思うのであれば、献立などが必要な事が落ち着いた後、入居者に対してスクリーニングなどからはじめてもいいかもしれませんね。

2019/02/06
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>また、嚥下調整食新規導入に値する場合、再入所時栄養連携加算をとりたいのですが、 この新規導入に値しましたという説明ができればよいと思います。 >実施指導で説明できる…とは、例えば、嚥下しやすいように、義歯がなくても歯茎でかめるよう細かく刻み、まとまりやすくばらつかないようあんかけにしています、当施設ではコード3としています。と、いうような説明でしょうか? 再入所時栄養連携加算で「経管栄養又は嚥下調整食の新規導入」 となっています。 要は、これに該当すれば問題ありません。

2018/12/06
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大枠の栄養ケアの次のタブ「経過記録」は昔のものなので使っていません。 「計画書」内の「栄養ケア提供経過記録」には、三カ月間にあった食変や食事に関するコメントを入れています。

2018/11/03
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こんにちは。 >低栄養リスクが高い利用者様は褥瘡マネジメント加算は取らず、 とありますが、褥瘡マネジメント加算は原則全利用者対象のはずですが。 3か月に1回 月/10単位 >低栄養リスク改善加算優先で取っていました。 褥瘡があるかたに、褥瘡マネジメント加算は取らず、低栄養加算をとったほうが、月/300単位なので収入は増えますね。 >不安で問い合わせましたが褥瘡あり、低栄養リスクが高い利用者様は褥瘡マネジメント加算は取らず、代わりに低栄養リスク改善加算算定してオッケーと言われてあります。 全入所者に対して褥瘡加算を算定しないのであれば低栄養加算を算定できるでしょうが、褥瘡高リスク者だけ褥瘡加算を算定しないなんて都合のいいことができるのですね。

2018/10/05

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プロフィール

みすちる

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 山口県
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    病院・クリニック 介護・福祉施設 社員食堂・外食
  • [実務経験年数] 10年以上20年未満
  • [自己紹介]