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栄養管理実施加算の算定日について質問です。
「救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は入院後7日以内に策定したものについては、入院初日に遡って当該加算を算定することが
できる」
とはありますが、もし入院から10日後に計画を策定した場合、その10日目から加算をとる事はできるのでしょうか?
例えば1月1日に入院したけど計画を立てることができたのは1月10日。
なので1月10日から栄養管理実施加算の算定をする。 これは可能ですか?
病棟で栄養スクリーニングをお願いしていますが、入院時に栄養スクリーニングができない(入院時の病状が不安定で身長や体重が測れない)場合などで、スクリーニング書が栄養部に降りてくるのが入院日から7日を過ぎてしまう場合があります。
この場合、計画書の作成も入院時からは7日を過ぎてしまいます。
計画書作成日からの加算でOKなのでしょうか?
それとも、加算を取る場合計画書は「入院時から7日以内」が絶対条件なのでしょうか?
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