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今回の介護報酬加算の改定について
経過措置は3年とあり、施設長から遅くとも3年以内にはLIFEを活用して強化加算を必ず取らなければいけないと言われましたが、やはりこの意味としては3年以内には必ず取らなければならない加算ということですか?
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