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2021年度介護報酬改定において、栄養スクリーニング加算が口腔・栄養スクリーニング加算となった件について質問です。
・(Ⅰ)(Ⅱ)どちらをとる場合にも、必要な書類は、国様式6のみで良いのでしょうか。
2021年度の栄養スクリーニング加算の時に用いていた「栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング」の用紙の記入は必要ないのでしょうか。
・6月に1回とれる加算ですが、これは6月に1回書類を作成するということでよろしいでしょうか。
どなたか分かる方教えてください。
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