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特別養護老人ホームの施設管理栄養士として勤務しています。
補食代金の家族への請求方法の変更についての質問です。
以下の文章の「〇変更したい請求方法」と同じような請求をしている特養の方がいらっしゃるか知りたいです。
現在、厨房からの食事提供に追加して栄養補助食品を提供する場合は家族に補食分を全額負担していただいています。
食事は委託業者が入っています。
利用者様が通常の食事が摂れない場合は小鉢の代わりに栄養補助食品を置き換えています。これは小鉢の代替えでの提供ですので、委託業者での対応をしており、家族への追加請求はしておりません。
改めてまして、請求方法についてですが
○現行の請求方法
利用者一人ひとり、家族が施設来設して、入金したお小遣いがあります。
現行は栄養剤の卸店より個人の領収書発行してもらい、お預かりしているお小遣いより天引きして、購入しています。(ケース単位 ※例 メイバランスミニ24本/C)
〇変更したい請求方法
利用料(銀行引き落とし)に1日単位で施設が決めて固定金額を請求したいです。
現行は通常の利用料(居室代や食費)やおやつ代、電気代、理美容代、薬代等を請求書してあげております。そこに施設独自の「栄養補助食品」代や「特別食代」として請求にあげたいと思います。
補足
療養食加算としての請求は治療食には当たらないため不可との回答あり。
変更したい経緯としましては、卸店からの個人での購入は施設購入よりも1.5倍程の金額となり、家族負担が大きく、限られた栄養補助食品しか選択できないため、金額を一律固定して割安な施設購入にスライドし、よりバリエーションに富んだ栄養補助食品で対応していきたいと思っております。
事務的な作業軽減も図れ、利用者様への満足度も高まり、家族様の経済的負担もさほど変わらないためこのような請求方法に変更したいと思っております。
指定介護老親福祉施設の運営基準 利用料等の受領 第9条3、四には
厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用・・・という文言があり、これに該当するのでしょうか。
同じような請求方法で補食提供を行っている施設の方がいらっしゃいましたら、助言していただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
【追記:2021/09/17 10:32】
特別な食事の提供が予め定められた日に、予め希望した利用者に対して提供できることは理解しております。
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