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老健栄養士です。経口維持加算Ⅱの算定要件で、「協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が 、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。」とあるのですが、医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士はいずれの参加も必要なのでしょうか?資料によっては、いずれか1名以上で良いように記載されているものもあり、分からなくなり質問させていただきました。よろしくお願いいたします
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