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R6年介護報酬改訂に伴い、当施設で「個別機能訓練・栄養・口腔に係る実施計画書」の作成をすることとなりました。(ちなみに、LIFEはR4年度から取り組んでいます。)
この場合、今まで個別に作成していた栄養ケア計画書は作成しなくても良いと認識しても良いのでしょうか?
低栄養に応じた見直し期間でアセスメント・スクリーニング・モニタリングは引き続き実施する必要があるのは理解しています。
LIFE自体非常に労力のかかる作業でもあるし、一体化した計画書を作成するのだから栄養ケア計画書は必要ないのではないかと施設内で話していました。
ただ、それについてはっきりと明記された文言を厚労省からの資料から見つけることができず不安です。
(どこに問い合わせれば答えてくれますかね?笑)
どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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