表題の通りです。
常食は糖尿病食や塩分制限食がありますが、ミキサー食、ソフト食などは市販のムースを提供する、献立となっています。
そもそものムース食の献立が、1200キロカロリー塩分も6g以下となっており、制限が必要ない献立になっています。
その場合、療養食加算を取るためには加算用の献立が必要かとおもいますが、市販品にソースをかけるだけ、とかなので展開のしようがありません。
ソフト食、ミキサー食の方は加算中止にしてもよいのでしょうか?
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