こんにちは、急性期の病院で勤務しています。
以前の話題にもあったので重複してすみませんが質問させてください。
うちの病院では、
絶食の患者用に大塚食品のGFO、
経腸栄養剤を使用している方にジャネフのREF-P1やアップルファイバーを使用することがあります。
栄養委員長は例えばGFOなどは、
「清涼飲料なので食事としてカルテにかけないので食事療養費は請求できない。」
といいますし、
逆に医事課は、「栄養科から提供したものは増粘剤1本であれコストを取るべきだ。」
といいます。
病院としては、取れるものはコストをとりたいのですが
1単品で上記のような製品のオーダーが来た場合食事療養費をとりますか?
2患者購入をお願いする場合は、どの様にしていますか?
よろしくお願い致します。
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