管理栄養士、欠勤1月以内なら入院料(ニュース)

回答:2件閲覧数:6479
2012/04/03 12:27:17

「厚生労働省は、今年度の診療報酬改定で、
入院基本料などの施設基準の通則に組み込んだ
「栄養管理体制」を満たすための基準を訂正した。

管理栄養士が欠勤しても、1か月以内であれば、
基準を満たしていると認めると、
都道府県などに事務連絡したとのことです。

管理栄養士がそれ以上長く休んだり、離職したりした場合でも、地方厚生局に届け出れば、届け出た月を含めて3か月間は、それまでと同じ入院基本料を算定できます。」


診療報酬の改定で混乱が予想された反面
一概には言えないしても
栄養士の雇用にとっては追い風となると思いました。

よく理解して、報酬だけのドロボーにならないよう
自分の仕事に精進しましょう。








参照元名:厚労省が栄養管理体制の基準を訂正- 管理栄養士、欠勤1月以内なら入院料算定可

参照元:キャリアブレイン

参照元URL:http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36955.html

5
拍手する

※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました

2人が回答し、0人が拍手をしています。

同じカテゴリの新着の質問