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おはようございます。障害者施設で勤務しているものです。
栄養マネジメント加算(おおむね3カ月の解釈)、同意、以下の場合は減算になってしまうのか質問お願いします。
例えば、栄養ケア計画書の初回の作成日が9月1日、同意日が9月3日の場合、次回の作成日が12月20日、同意日が12月29日というのはおおむね3カ月の解釈から外れて減算の対象になってしまうのでしょうか。
生活支援員(介護スタッフ)が作成している個別支援計画(1年に1回作成)は、前回同意をもらった月の間であれば特に問題ないみたいなので、栄養ケア計画もその解釈が
通用するのではないかと思っていたのですが違いますでしょうか。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。
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