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児童福祉施設に限らず、社会福祉施設は「社会福祉施設における衛生管理の徹底について」の通知が出されおり、調理終了後2時間以内に喫食する等他の給食施設より厳しく指導されています。前日準備も加熱される野菜の裁断だけです。お弁当については2時間と言う枠は外されていますが、当日調理が前提です。社会福祉法人として自覚が無さ過ぎます。監査で食品衛生管理関係について、虚偽の報告されているのなら、すぐに改善してください。

2013/11/24
回答

認知症の入所者が多い場合は、誤飲の危険性があるので手の届かない場所に置くように指導していました。このことは知的障害者施設においても同じです。一般的な判断が出来る利用者の施設では考えにくいことかもしれませんが、事故が発生することがないようにお願いしています。

2013/10/12
回答

はじめまして。 ユニット・ケア推進では、家庭的雰囲気でとよく言われます。でも、老人福祉施設になるので、ジレンマがあると思います。 現実的には米の研ぐ音、米飯の炊ける匂いを感じてもらうことは難しいと思います。 炊飯は洗わずに無洗米の方が良いですね。各ユニットごとに保存食も取ってもらっています。 ご飯から全粥はケアに負担が掛かり、衛生面も気になるので止めてください。 2時間以内の喫食が原則ですから、残った米飯は処分してください。 夜間の空腹対策は栄養ケアマネジメントを検討してほしいです。 検便検査を毎月するのはやはり難しいようですが、順番にされているところもありますね。毎日の個人健康点検はした方が良いです。

2013/02/14
回答

はじめまして 監査で見ている障がい者施設の場合は、アレルギーもありますが、嗜好的というよりは食品の拘り等の問題で禁止されていることがあります。アセスメントされていると思いますが、パニックを起こされたりすることがあるので、食生活状況調査をされて食嗜好を把握されることが必要かと思います。

2013/01/28
回答

はじめまして。 過去に戻れませんので、 素直に未受診だったことを報告しましょう。 三人の認識の無さが問題です。 営業停止はないです。 委託の場合、委託先も実施管理は当然ですが、 検便結果確認及び健康診断などの実施確認は 施設の管理責任ですよ。 お任せしていても、最終責任は施設ですから 気をつけて下さいね。

2012/08/06
回答

初めて回答します。 通所介護事業所の衛生管理マニュアルはわかりませんが、基本的には、大量調理施設衛生管理マニュアルになります。マニュアルの改正に伴ない、20年7月7日に社会福祉施設等における食中毒を予防するため、この要件に該当しない社会福祉施設等についても、可能な限りマニュアルに基づく衛生管理に努められるように「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」という課長通知が出ています。社会福祉協議会が経営されている社会福祉施設なら、途中での実施が無理でも予算化して項目追加された方が良いと思います。 所管にもよりますが、監査においても項目追加を確認しています。本所管では、ほとんどの施設で変更されています。

2011/10/26

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プロフィール

タマタマ

  • [性別] 女性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 大阪府
  • [現在の職場] 保健所・行政機関
  • [過去経験のある職場]
  • [実務経験年数] 20年以上
  • [自己紹介]