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回答

基本的にREF-P1は食品ですので、施設負担でほぼ間違いないでしょう。もちろん、必要だと判断した場合のみですが。 今は様々なメーカーからトロミ状の流動食が出回っています。経鼻であれば、12Frで1時間から1時間半程度で自然滴下できる商品もあります。 粘度も様々な種類がありますので、メーカーと相談されて、ご利用者の方にあった商品を探されるのも良いかと思います。

2016/02/06
回答

はっきり申し上げて、このケースはクレーマーだと思われますが、クレーマーは大きく分けて2つになると思います。 1.入所者(入居者)のことを考えて、考え過ぎてクレーマーになってしまう。 2.とにかく、自分が納得いかないと、あれこれ文句を言ってしまう。 このケースの場合、明らかに2でしょう。 献立のことであれこれ文句を言うのであれば、例えそれが間違っていたとしても、家族の気持ちは分からないではないですが、入所者(入居者)や施設の食事と何の関係もない、質問者様の容姿に関する発言は、もはや「クレーム」ではありません。 場合によっては「侮辱罪」にあたってもおかしくないと思います。 実際は侮辱罪で告訴するといったことはできないでしょうが、こういった発言をする方は、「クレーマー」と判断してほぼ間違いないでしょう。 本当なら、施設側がこういった方をお断りするのが一番だと思いますが、そうはいかないのであれば、施設側にしっかり説明して、この家族はクレーマーだと認識させることが重要ではないかと思います。 今後のご活躍をお祈り申し上げます。

2015/05/14
回答

男の立場から申し上げると…。 彼氏さんは「お金盗まれて大変だったね、でも、俺が何とかするから大丈夫だよ」といった趣旨の発言だったかもしれませんよ。 彼氏さんの発言は、女性から見ると上から目線の発言とも受け取れますが、お互いに本当に愛し合っているのであれば、決して上から目線の発言ではないと思います。 まずは、彼氏さんの発言の本意を確認したうえで、そのうえで質問者様が納得いかなかったのであれば、ご縁がなかったということで別れられても仕方のない事だと思います。 ただ、お金を盗まれた行為に関しては、施設側がもう少し考えても良いのではないかと思います。警察を呼んで犯人を特定しないと、同じことの繰り返しになりますからね。そこは泣き寝入りしないで、毅然と対応した方が今後の為に良いのではないかと思います。

2015/05/14
回答

ぶっちゃけ、入居者によって対応がケースバイケースになるでしょうね。 リスク管理の観点であれば持ち帰り禁止が一番簡単かもしれません。 しかし、入所者目線の観点ならば、持ち帰り禁止は行き過ぎた対応と取られても仕方ないでしょう。 何とも悩ましいことではありますが、こういった場合は「施設側が責任を取らなくてもいいような対応」に落ち着くのがベターだと思います。 具体的には、「居室の飲食物で食中毒が発生しても、施設側は責任を取らない」という書面に入居者がサインをすれば、ほとんどのことは解決できると思います。 ほぼ確実に保存食は取っているでしょうから、万が一食中毒が発生した場合、保存食の検査や入居者の便検査で、何が食中毒の原因は分かると思います。(全員に出している食事なのか、入居者個人の飲食物なのか) もちろん、施設側が食中毒対策をキチンとしていることが前提ですが、対策を講じていれば、入居者が常温の牛乳を持っていようがいまいが、毅然とした対応が出来ると思いますよ。 「ご家族の許可」の範囲が、「施設の食事以外で食中毒が起こっても知りませんよ」的な内容であればいいのですが、そうでない場合は、文章を見直した方が良いと思います。 ご健闘お祈りいたします。

2015/05/14
回答

老健管理栄養士です。委託側も施設側も経験しています。 貴施設と委託会社の契約単価が分からないので何とも言えませんが、委託側からすると、差額分の請求も分からなくはありません。消費税や円安の影響で、食材費も高騰していますからね。 一方、施設側としては、できる限り対応してもらいたいと思うのも無理はありません。 結局、こういう事例はケースバイケースで対応するしかないと思います。 「食べない方」というのが、食思不振によるものか、単なる嗜好なのかによっても対応は違うでしょう。また、仮にパン食が解決できたとしても、次は魚、次は肉というように、際限なく出てくる可能性もあります。 そうなると、食材費の問題ではなく、人件費の問題になってきます。 どこかで線引きをする必要があります(例えば主食のみ対応や、主食と主菜のみ対応等)。それらを一つ一つ解決することによって委託側との信頼関係が生まれるのだと思いますよ。 ご健闘お祈りします。

2015/02/28
回答

他の回答者の方々と同じになりますが… そもそも、質問者様が従業員の方にノロウイルスをうつしたという、客観的事実はないと見受けられます。 客観的事実がない以上、解雇というようなことはありえません。推測ですが、質問者様の会社では、こういったことが起こる度に、解雇をちらつかせるような言動があるのかもしれませんね。そうだとすれば、会社の体質に問題があるような… ましてや、免許の剥奪もありえないことです。 連絡を怠ったことや処理が不十分だったことは、質問者様の不注意でしょうが(それでも「人間としてやってはならないこと」とは思いませんが…)、それを糧にして次のステップに進むことの方が重要だと思います。 一般的な委託会社であれば、ノロウイルスを疑うような症状が発生した場合の対応マニュアルというものがあるはずです。 そういったマニュアルがあるのなないのかが、文面からは分かりませんが、ないのであれば会社の無責任、あるのであれば、定期的に勉強会等を開いて周知しない会社の無責任…になるのではないでしょうか。 それにしても、弱い一個人である質問者様を責めるチーフや会社の言動が理解できませんね…。おそらく、こういった方々は、責任を取りたくない(=自分が楽をしたい)ので、責めるような発言になるのだと思います。

2015/01/06
回答

老健勤務です。 老健は検食簿は必要ないので、基本的に管理栄養士が行っています。 それ以前は、基本的にDr.が行い、一時的にですが各職持ち回りで行ったこともあります。 検食の趣旨から考えると、できるだけ様々な方に召し上がって頂いた方が、今後の献立作成に役立つと思います。 ただ、1回の検食の回数を増やす必要はないと思います。 介護スタッフの方には、検食の趣旨を説明して、持ち回りでして頂くようにお願いするしかありませんね。

2014/11/04
回答

文面を見る限りですが… 1人目にの方はお昼のソフト食が肝臓食に対応していれば加算対象になると思います。2人目の方はよくわかりません。 ただ、こういったことは質問者様が働いておられる施設の医事課(もしくはそれに類するセクション)に聞くのが最も早いです。 療養食加算の算定はそれぞれの療養食に対する「適応病名」があると思います。 たとえば、「高血圧」だけの病名で心臓食の療養食加算は算定できません。 医事課の方であれば、療養食加算を算定できる病名かどうかを判断できると思いますよ。 療養食加算かどうかを把握するのは結構なことですが、加算の可否を判断するのは栄養士ではないと思いますよ。 ご健闘お祈りします。

2014/05/17

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プロフィール

kura

  • [性別] 男性
  • [保有資格] 管理栄養士
  • [上記以外の資格]
  • [都道府県] 福岡県
  • [現在の職場] 介護・福祉施設
  • [過去経験のある職場]
    病院・クリニック
  • [実務経験年数] 10年以上20年未満
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