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老健で勤めており、Dr.より腎臓食の指示が出ました。
今回指示が出た方は、消化管出血のため入院され、入院中に腎機能障害と貧血が指摘されましたが、未精査のまま退院となり、ご自宅に戻られた後、当施設に入所されました。入所時に持参された診断書には、診断名のところに腎疾患の記載はありません。
当施設のDr.は医師記録に腎機能障害と記載していますが、療養食加算を算定するには、これでは不十分ではないかと思っております。
【不明点】
・Dr. へ病名記載を依頼するものなのか
・Dr.の腎臓食指示と腎機能障害の記載で算定可能?
・加算を算定せずに腎臓病食の対応のみをするのが妥当?
どのように対応するといいでしょうか?
ご意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
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